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特定技能制度

Specified 
Technical Skills

特定技能制度

特定技能制度

特定技能制度とは

「特定技能」とは、2019年4月に導入された新しい在留資格です。日本国内において、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化する14業種に対応するため、外国人の就労が解禁されました。「特定技能」と「技能実習」は、名前が似ていることから同じような在留資格だと思われがちですが、目的や認められる活動が大きく異なります。

「技能実習」と「特定技能」の違い

表は横スクロール出来ます。

 

技能実習(団体監理型)
​​​​​​​※入管法、技能実習法の改正により、今後変更有り

特定技能

在留資格

技能実習1号 2号 3号

特定技能1号

特定技能2号

目的

本国への技能等の移転による国際貢献

深刻化する人手不足への対応 ※労働力

送出機関

外国政府の推薦または認定を受けた機関

なし

対象職種・分野

最大3年間(または5年間)受け入れ可能な職種
91職種167作業
*技能実習制度移行対象職種・作業
R6.9.30日現在
厚生労働省HPより

①介護 ②農業 ③漁業
④飲食料品製造業 ⑤宿泊
⑥外食業 ⑦建設
⑧ビルクリーニング
⑨工業製品製造業 ⑩自動車設備
⑪航空 ⑫造船・舶用工業 
⑬自動車運送業 ⑭鉄道
​​​​​​​⑮林業 ⑯木材産業

②農業 ③漁業
④飲食料品製造業 ⑤宿泊
⑥外食業 ⑦建設
⑧ビルクリーニング
⑨工業製品製造業
(新規追加業種※は特定技能1号のみ受入れ可)
⑩自動車設備
⑪航空 ⑫造船・舶用工業

※工業製品製造業の新規追加業種:紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本

在留期間

技能実習1号:1年以内、2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計:最長5年)

上限:通算5年
(1年、6ヵ月、4ヵ月毎に更新)

更新回数に制限なし
(3年、1年、6ヵ月毎に更新)

転職

原則不可。
ただし、実習実施者の倒産等や無得ない場合、転籍可能

同一の業務区分内または試験よりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能

賃金

各都道府県の最低賃金から可能

日本人と同等以上

その他

 

 

「特定技能」対象職種・分野の業務内容

表は横スクロール出来ます。

産業分野

従事する業務

介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

工業製品製造業

・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト
・鉄工 ・機械保全 ・機械加工 ・プラスチック成形 ・電気機器組立て・工業包装
・強化プラスチック成形・金属熱処理業・プリント配線板製造 

・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理

工業製品製造業(電気電子機器組立て区分)

・仕上げ ・電気機器組立て ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・機械保全
・プラスチック成形 ・機械加工 ・電子機器組立て ・強化プラスチック成形

工業製品製造業(金属表面処理区分)

・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理

建設

・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装
・左官・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手

造船・舶用工業

・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て

自動車整備

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

航空

・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

宿泊

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

農業

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

漁業

・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・
収獲・処理,安全衛生の確保等)

飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生

外食業

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

自動車運送業 

<バス・タクシー>
​​​​​​​・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、業務記録の作成等)
・接遇業務(乗客対応等)
<トラック​​​​​​>
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、業務記録作成等)
・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)

林業 

・苗木を植え、樹木を育てる作業 ・丸太を生産する作業等

鉄道

<軌道整備>
・軌道検測作業、レール交換作業、まくらぎ交換作業、バラストを取り扱う作業、保安設備を取り扱う作業等
<電気設備>
・電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備
※上記設備の指示物、ケーブル、菅路、配線等を含む
<車両設備>
・列車検査、定期検査、臨時検査 ・構内入換 ・駅派出対応 ・改造工事 
・定期、臨時清掃業務 ・在庫、予備品管理、工場設備取扱い
・上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作、管理
​​​​​​​<車両製造>
・素材加工 ・部品組立て作業 ・構体組立て ・塗装 ・溶接 ・ぎ装 ・台車枠製造
・台車組立て ・電子機器組立て ・試験、検査 ・部品検収、配膳業務
<運輸係員>
・ポイント操作 ・入換え合図 ・駅設備管理、取次業務 ・旅客案内、貨物取扱業務

木材産業 

・製材 ・単板(ベニヤ)製造 ・木材チップ製造 ・合板製造 ・集成材製造
​​​​​​​・プレスカット加工 ・銘木製造 ・床板製造

「特定技能外国人」を採用するメリット

「特定技能外国人」を採用するメリット

人手不足の解消

「特定技能外国人」を採用するメリット

即戦力となる
労働力の維持

「特定技能外国人」を採用するメリット

真面目な外国人
​​​​​​​労働者が多い

「特定技能外国人」を採用するメリット

海外への進出が
​​​​​​​有利になる

「特定技能外国人」を採用するメリット

短期間で辞められる
​​​​​​​リスクが少ない

「特定技能外国人」を採用するメリット

技能実習から継続して
​​​​​​​働いてもらえる

「特定技能外国人」を採用するメリット

特定技能2号では
永住権の取得が可能

現在、事業の拡大や時と出不足で悩んでいる多くの企業様がいらっしゃいます。技能実習生は期間を超えると帰国してしまうなどの問題があり、根本的な問題解決には中々繋がりません。特定技能だからこそできる環境改善を今こそ初めてみませんか。私たちY-Connect が、即戦力となる人財をご紹介いたします。

登録支援機関として、Y-Connect ができること

特定技能人材を受け入れるまでの流れ(建設事業者様の場合)

特定技能人材を受け入れるまでの流れ

ご利用の流れのご案内

1.募集

1.募集

ご相談者のご希望内容をもとに面談希望者を集めます。
おおよそ、1ヶ月程度お時間をいただきます。

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2.事前面談

2.事前面談

企業面接の前に、弊社独自の事前面談をおこないます。予めヒアリングしている企業様のご希望に適した人材か、紙面だけでは把握しきれない日本語スキルやその他の部分をしっかりチェックし、企業様の要望に最適なエンジニアをご紹介いたします。

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3.企業面接

3.企業面接

現地面接及びリモート面接を行います。
現地面接の場合は簡単なスキルテストなどを行い、実際のスキルの確認をいたします。

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4.内定

4.内定

面接の結果を受け、候補者に内定通知書を発行します。

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5.入金

5.入金

採用決定後、紹介料など諸経費を請求させて頂きます。

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6.申請

6.申請

内定候補者の承認後ビザ申請を行います。ビザ取得に3~4ヶ月程度かかります。ビザ申請する前に特定技能外国人材の場合日本語能力テスト、技能テストの2種類を合格する必要があります。

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7.就業

7.就業

いよいよ就業です。社宅・寮のご準備をお願いします。
特定技能外国人材の場合は就業後も支援計画の実施が必要です。

よくあるご質問

Q

 特定技能人材の受け入れにかかる費用(料金)はどのくらい必要でしょうか?

A

業種により条件が異なる場合がございますので、まずは弊社へお気軽にご相談ください。

Q

就労ビザ外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

A

報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められています。
外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはならないと法令で定められています。
​​​​​​​その他にも、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇についても日本人雇用者と同じ条件にすることも求められます。

Q

特定技能人材の雇用形態を教えてください。

A

雇用形態は各企業様の日本人従業員に準じています。
いわゆる「フルタイム」で雇用する必要があり、アルバイトやパートタイム労働者はなどは含まれません。
​​​​​​​原則、週の労働日数が5日以上かつ年間217日以上、週の労働時間が30時間以上である必要があります。

Q

複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか?

A

特定技能外国人は一企業にフルタイムで業務に従事することが求められていますので、複数の企業(グループ会社含め)が同じ特定技能外国人を受け入れることはできません。