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特定技能制度

Specified 
Technical Skills

特定技能制度

特定技能制度

特定技能制度とは

「特定技能」とは、2019年4月に導入された新しい在留資格です。日本国内において、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化する14業種に対応するため、外国人の就労が解禁されました。「特定技能」と「技能実習」は、名前が似ていることから同じような在留資格だと思われがちですが、目的や認められる活動が大きく異なります。

「技能実習」と「特定技能」の違い

表は横スクロール出来ます。

 

技能実習(団体監理型)

特定技能

在留資格

技能実習1号 2号 3号

特定技能1号

特定技能2号

目的

本国への技能等の移転による国際貢献

深刻化する人手不足への対応 ※労働力

送出機関

外国政府の推薦または認定を受けた機関

なし

対象職種・分野

最大3年間(または5年間)受け入れ可能な職種
82職種148作業
*技能実習制度移行対象職種・作業
R2.7.17日現在
厚生労働省HPより

①介護 ②農業 ③漁業
④飲食料品製造業 ⑤宿泊
⑥外食業 ⑦建設
⑧ビルクリーニング
⑨素形材産業 ⑩産業機械製造
⑪電気・電子機器関係産業
⑫自動車整備 ⑬航空
⑭造船・舶用工業

⑦建設
⑭造船・舶用工業

在留期間

技能実習1号:1年以内、2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計:最長5年)

上限:通算5年
(1年、6ヵ月、4ヵ月毎に更新)

更新回数に制限なし
(3年、1年、6ヵ月毎に更新)

転職

原則不可。
ただし、実習実施者の倒産等や無得ない場合、転籍可能

同一の業務区分内または試験よりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能

賃金

各都道府県の最低賃金から可能

日本人と同等以上

「特定技能」対象職種・分野の業務内容

表は横スクロール出来ます。

産業分野

従事する業務

介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

素形材産業

・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装

産業機械製造業

・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工

電気・電子情報関連産業

・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接

建設

・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装
・左官・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手

造船・舶用工業

・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て

自動車整備

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

航空

・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

宿泊

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

農業

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

漁業

・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・
収獲・処理,安全衛生の確保等)

飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生

外食業

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

「特定技能外国人」を採用するメリット

「特定技能外国人」を採用するメリット

人手不足の解消

「特定技能外国人」を採用するメリット

即戦力となる
労働力の維持

「特定技能外国人」を採用するメリット

真面目な外国人
​​​​​​​労働者が多い

「特定技能外国人」を採用するメリット

海外への進出が
​​​​​​​有利になる

「特定技能外国人」を採用するメリット

短期間で辞められる
​​​​​​​リスクが少ない

「特定技能外国人」を採用するメリット

技能実習から継続して
​​​​​​​働いてもらえる

「特定技能外国人」を採用するメリット

特定技能2号では
永住権の取得が可能

現在、事業の拡大や時と出不足で悩んでいる多くの企業様がいらっしゃいます。技能実習生は期間を超えると帰国してしまうなどの問題があり、根本的な問題解決には中々繋がりません。特定技能だからこそできる環境改善を今こそ初めてみませんか。私たちY-Connect が、即戦力となる人財をご紹介いたします。

登録支援機関として、Y-Connect ができること

特定技能人材を受け入れるまでの流れ(建設事業者様の場合)

特定技能人材を受け入れるまでの流れ

ご利用の流れのご案内

1.募集

1.募集

ご相談者のご希望内容をもとに面談希望者を集めます。
おおよそ、1ヶ月程度お時間をいただきます。

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2.事前面談

2.事前面談

企業面接の前に、弊社独自の事前面談をおこないます。予めヒアリングしている企業様のご希望に適した人材か、紙面だけでは把握しきれない日本語スキルやその他の部分をしっかりチェックし、企業様の要望に最適なエンジニアをご紹介いたします。

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3.企業面接

3.企業面接

現地面接及びリモート面接を行います。
現地面接の場合は簡単なスキルテストなどを行い、実際のスキルの確認をいたします。

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4.内定

4.内定

面接の結果を受け、候補者に内定通知書を発行します。

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5.入金

5.入金

採用決定後、紹介料など諸経費を請求させて頂きます。

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6.申請

6.申請

内定候補者の承認後ビザ申請を行います。ビザ取得に3~4ヶ月程度かかります。ビザ申請する前に特定技能外国人材の場合日本語能力テスト、技能テストの2種類を合格する必要があります。

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7.就業

7.就業

いよいよ就業です。社宅・寮のご準備をお願いします。
特定技能外国人材の場合は就業後も支援計画の実施が必要です。

よくあるご質問

Q

 特定技能人材の受け入れにかかる費用(料金)はどのくらい必要でしょうか?

A

業種により条件が異なる場合がございますので、まずは弊社へお気軽にご相談ください。

Q

就労ビザ外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

A

報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められています。
外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはならないと法令で定められています。
​​​​​​​その他にも、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇についても日本人雇用者と同じ条件にすることも求められます。

Q

特定技能人材の雇用形態を教えてください。

A

雇用形態は各企業様の日本人従業員に準じています。
いわゆる「フルタイム」で雇用する必要があり、アルバイトやパートタイム労働者はなどは含まれません。
​​​​​​​原則、週の労働日数が5日以上かつ年間217日以上、週の労働時間が30時間以上である必要があります。

Q

複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか?

A

特定技能外国人は一企業にフルタイムで業務に従事することが求められていますので、複数の企業(グループ会社含め)が同じ特定技能外国人を受け入れることはできません。