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就労ビザ
就労ビザの中でも、技能実習ビザに次いで多くの外国人が取得しているビザが、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称技人国ビザ)です。
技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が教育機関などで身につけた専門的な技術や知識、実務経験を活かして就労するためのビザです。
具体的には、次の3つの分野にて就労する際に取得できる可能性があります。
表は横スクロール出来ます。
就労ビザ(技人国)
在留期間
就労ビザでは、3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかの期間の在留期間が与えられ、入管法上の問題が無ければ、回数制限なしでビザの期間更新が認められます。
外国人の要件
【技術分野・人文知識分野】
大卒以上の学歴または日本の専門学校卒業。10年以上の実務経験のいずれかに該当する。技術分野に関しては、法務大臣指定の試験合格や情報処理技術の資格でも要件を満たします。
【国際業務分野】
該当する業務(翻訳、通訳、語学指導、広報・宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発など)への従事とその業務での原則3年間以上の実務経験
※翻訳者・通訳者・語学指導者は大卒の場合、実務要件免除されます
業務内容
就労ビザでは、教育機関などで身につけた専門的な技術や知識。または実務経験を活かせる業務に従事することが認められています。しかし特定技能ビザと違い、単純作業いわゆるブルーカラーに該当するような業務への従事は認められていないので、業務につかせる際に注意が必要です。
家族帯同の可否
就労ビザをもつ外国人は家族滞在ビザを使用し、海外にいる家族を日本に呼び寄せることが可能です。その他には家族滞在ビザであれば、経済的に自立していない配偶者または子供のみの呼び寄せをすることが可能です。家族滞在ビザで日本に在留している間は、資格外活動許可を取得すれば、週に28時間以内のアルバイトに従事することは認められます。
転職の可否
就労ビザでは転職が認められています。転職の際は「所属機関の変更の届け出」を入管へ提出するのみで、ビザの切り替え申請する必要はありません。ただし就労ビザの期間更新する際は、新しい就職先での業務内容が就労ビザの要件に該当しないと判断された場合、更新ができず日本で就労を継続することができない可能性があることには注意が必要です。
永住ビザ取得の可否
永住ビザの重要な要件の中に、10年以上継続して在留していることがあげられます。(内5年間は就労ビザまたは居住ビザでの在留)
そのため就労ビザで10年間以上の在留することで、永住ビザを申請することが可能です。
特定技能に比べても
制約がほとんどない
日本人と同じ環境で
働くことが可能
在留資格更新で
継続的に就労できる
※業務範囲は制限はある
報告書などの提出は
ビザ申請以外不要
(業務管理や状況報告)
管理コスト(経費)が
圧倒的に低コスト
技能実習制度の
提出書類が不要
面接から配属までの
期間が短い
Q
就労ビザの申請はどのぐらいで審査結果がでるのでしょうか?
A
「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月。
「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月程度のお時間がかかります。
Q
特定技能ビザと何が違うのでしょうか?
A
近年よく聞く「特定技能」というものは、就労ビザの中にあるひとつの資格です。特定技能ビザは14業種の人材不足を改善する為2019年に設立された在留資格となります。
Q
外国人を一度も雇ったことがないのだが、コミュニケーションをとれるかどうかが心配。
A
Y-Connectでは企業様に紹介する前に、弊社独自の事前面接をおこなっております。経歴や履歴書だけでは見えない、外国人本人のスキルや能力をしっかりと見極めた上でご紹介をさせていただいております。日本語能力の高さなどご希望があればお気軽にご相談下さい。